居抜き店舗の契約について重要な点は撤退店舗側と新規出店側と貸主の3者が関わることにあります

居抜き総合案内所

居抜き店舗の備品や内装を活用しよう

すでにある既存店舗の備品や内装を使用でき、低い出店コストで早期営業が期待できる居抜き物件は好不況にかかわらず需要があります。この撤退する側と出店する側双方にメリットのある居抜き店舗の契約について注意したいポイントを上げておきます。居抜き物件で契約は撤退する店舗側と貸主側の契約を新規出店する側が継承することになります。例えば撤退する際の原状回復やスケルトン化、解約予告期間などがそれに当たります。

それ以外に確認しておくポイントをいかに上げます。対象となる造作物の確認、貸主の表示、貸主の受諾を得ていることの表示、売買価格と引渡し期日の表示、手付金と残金の支払日、善管注意義務、前屋号の禁止・または使用許可、危険負担、手付解除とその方法、契約違反による解除とその方法、停止条件などです。これらは撤退する店舗側が借主と結んでいた契約をそのまま新規出店する側が継承することに加え、撤退店舗と新規出店店舗との間での契約内容を確認しトラブルを防いだり対応するものとなっています。

特に内装や備品に関わるものとして、造作物の確認、停止条件があります。造作物は撤退店舗側が借主と合意した上で内装などに負荷を加えた部分のことで、停止条件とは機材や備品等がリース品ない際に備えたものとなっています。